認証機関と運営業務

一般財団法人社会的認証開発推進機構(社会的認証機構)を認証機関として事務局機能を担い、認証に係る運営業務を行う。また、認証業務を公正に遂行するため、運営委員会の設置を検討する。

運営委員会の設置

(1)
社会的認証システムを円滑にかつ公正に推進するため、運営委員会を置く。
(2)
運営委員会の設置目的
社会的認証システムの推進のためのシステムの調査・研究、ナビゲーター(訪問調査者)の教育・研修、認証システムおよび評価基準の検証とその具体案の策定。
(3)
調査・研究の内容
社会的認証システムの全国的動向に関する関連情報の収集および分析、研究者・研究機関との連携。

審査委員会の設置

(1)
認証機関内に審査委員会を置く。
(2)
正・副審査員委員長および審査員は、社会的認証機構理事長が委嘱する。
(3)
審査は、正・副両審査委員長もしくはどちらかの出席、審査員1名、ナビゲーター(訪問調査者)1名の計3名以上で構成・成立とし、審査を行う。(ただし、審査員の人数は審査会構成人数以上を確保する)
(4)
認証は、審査委員会の審査に基づき審査委員長が審査結果を事務局に通知し、社会的認証機構理事長名で認証業務を行う。
(5)
当該審査案件に第三者性が明確に担保できるよう審査委員会・審査員構成に配慮する。
(6)
審査結果に異議がある場合は、機構事務局が内容を精査し、審査委員会に提示する。

ナビゲーター(訪問調査者)の養成

(1)
訪問調査を担うナビゲーターを、養成研修講座に沿って養成し、修了者を認証機構に登録する。
(2)
「新しい市民社会創造への具体的な取組み」の一環として、次の段階ではステップ3認証団体のメンバーをナビゲーターとして、養成し参画の機会とする。
(3)
養成研修講座は、必要に応じて随時実施する。

訪問調査とナビゲーターの役割

(1)
ステップ3申請団体と社会的認証機構は、認証に係る業務協定(agreement)=「協定書」を結び、これに基づいて訪問調査を行う。
(2)
訪問調査は、本社会的認証機構に登録したナビゲーターをもってこの業務にあたる。
(3)
訪問調査当日は、2名のナビゲーターで行う。
(4)
ナビゲーターは、自己評価(セルフレビュー)に基づいた評価基準50項目のエヴィデンスの確認を行う他、相対的な組織状況の確認を行う。
(5)
ナビゲーターは、訪問調査終了後速やかに報告書を作成し、どちらか1名が訪問調査報告者として審査会に出席し、審査に参画する。